会則

東金国際交流協会会則

平成元年12月26日設立

【名称及び所在地】第1条 この協会は、東金国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

                  2  協会の所在地は、東金市東岩崎1-1(東金市企画政策部秘書広報課)におく。

【目的】第2条 協会は、東金市及び周辺地域の住民と世界各国の人々との交流活動がより円滑に進められるよう支援し、国際的な相互理解と国際親善を

                      深めることにより、国際化社会の形成に寄与することを目的とする。

【事業】第3条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

               (1) 住民団体若しくは個人が行う国際間の交流を助長・支援する。

               (2) 文化・スポーツ・経済等広い分野の国際交流を図るため、各種の講座・講演会を開催する。

               (3) 国際交流イベント・外国ツアーを企画する。

              (4) 公共的国際交流事業に協力する。

              (5) その他、前各号の事業を達成するために必要な事業を行う。

【会員】第4条 協会の会員は、個人会員及び法人(団体含む。以下同じ。)会員とし、協会の運営に参画する。

    2  個人会員は、東金市及び周辺地域に居住する者で、第2条の目的に賛同し所定の会費を納入した者とする。

    3  法人会員は、東金市内外に事務所又は事業所を有する法人で、第2条の目的に賛同し所定の 会費を納入した法人とする。

【賛助会員】第5条 協会の趣旨に賛同し事業の推進を援助するため、賛助会費を納入した個人若しくは法人を賛助会員とする。

【会費】第6条 会員の会費は、次の区分に応じて納入しなければならない。

          個人会員 年額2,000円(但し学生は1,000円とする)    

          法人会員 年額10,000円

       2     賛助会員は、概ね次の基準による。

          個人 1口 1,000円

          法人 1口 5,000円

【役員】第7条 協会に次の役員を置く。

   (1) 会長

   (2) 副会長 2名

   (3) 会計  1名

       (4) 事務長 1名

   (5) 理事  若干名(会長、副会長、会計、事務長を含む) 

   (6) 監事  2名

      2 会長及び副会長の選出にあたっては、役員会において互選し、総会の承認を得るものとする。

      3 理事及び監事の選出にあたっては、役員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

      4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

      5 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでの間、その職務を行うものとする。

【役員の職務】第8条 会長は、会務を総理し、協会を代表する。

      2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

      3 理事は、役員会を組織し、会務を執行する。

      4 監事は、会計を監査し、総会に報告する。

【顧問】第9条 協会に顧問を置くことができる。

      2    顧問を置くときは、総会の承認を得なければならない。

【総会】第10条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。

      2 総会に付議する事項は、次のとおりとする。

      (1) 役員の選出

     (2) 事業計画及び収支予算の決定

     (3) 事業報告及び会計報告の承認

     (4) 会則の変更

     (5) その他、会長が必要と認めるもの

     3 総会の議長は、出席会員の中から選任する。

     4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

【役員会】第11条 役員会は、理事で構成し会務の執行に関する重要事項を協議し、執行する。

      2 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

      3 役員会の議長は、副会長又は出席理事の中から会長が選任する。

      4 役員会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。

【事務局】第12条 協会の庶務を処理するため、事務局を置く。

【経費】第13条 協会の経費は、会費・補助金その他の収入をもって充てる。

【会計年度】第14条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

【その他】第15条 前各号に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

 

   附 則

1 この会則は、平成元年12月26日から施行する。

2 初期における役員の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず平成元年12月26日から平成3年3月31日とする。

   附 則(平成19年5月12日)

1 この会則の変更は、平成19年5月12日から施行する。

   附 則(令和2年5月24日)

1 この会則の変更は、令和2年5月24日から施行する。

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